今回は以前に新興国の不動産法規制について紹介しましたが、今回はバングラデシュに特化して、執筆していきたいと思います。
- バングラデシュは土地そのものに投資ができ、非常に外資規制がゆるいことが特徴。
- 個人で土地に投資することはできず、法人設立をする必要がある。
- 法人設立の手続きは煩雑であり、手間もかかる上に現地アドバイザーへの代行などを考えると非常にハードルが高い。
- 外貨規制は申告すれば外貨持出・持込が可能という特徴もある。
- 個人にはバングラデシュ不動産の投資はハードルが高く、信頼できる会社を通じて投資実行することが賢い選択。
Contents
不動産投資に関する法規制
まずは不動産投資を行う際の法規制について見ていきたいと思います。
バングラデシュでは外国人であっても法人を設立することにより100%外資出資であってもバングラデシュの土地そのものに投資をすることが出来ます。
「え、そんなの当たり前では?」
「法人設立しないと土地を持てないなんて厳しいな」
と思われた方も多いと思います。
しかし実態は新興国不動産の法規制の記事で以前言及している通り、バングラデシュの不動産投資規制は新興国の中では類を見ない緩い規制となっているのです。
インドはバングラデシュのように不動産が上昇する条件(経済発展と現状水準・人口増加)が整っているにも、
関わらずインドの不動産投資という話は今まで一度も聞いたことはありません。
それもそのはずでインドでは外国人による土地と上物全ての不動産を購入してキャピタルゲンイン(値上がり益)・インカムゲイン(家賃収入)を狙う不動産投資が禁止されているのです。
また中国やベトナムのような共産主義・社会主義のような国家では土地・上物の所有権は与えられず、土地使用権という権利しか与えられません。
しかも自国の国民も同様に土地が持てないのです。
いつ政変が起こり、取り上げられるか分からないカントリーリスクを抱えている国に投資をするのは非常に不安ですよね。
そして、今日本で喧伝されているフィリピンの不動産投資は土地そのものを保有することが出来ず、
上屋であるコンドミニアムの総床面積の40%未満までしか投資しかすることが出来ないのです。
実際巷のフィリピン不動産の投資案件もコンドミニアムの区分保有しか紹介していませんし、紹介できないのです。
バングラデシュは外国人であっても土地を所有出来る特異な法規制であることが分かりましたが、
土地を所有する為には法人を設立しなければいけないと申し上げました。
では法人を設立する為には、どのような手順を踏まなければいけないのでしょうか。
法人設立に関して
バングラデシュの会社については設立に際して、
どのような種類の会社を設立する必要があり、
手続きはどのような手順になるのかという点について説明していきます。
設立出来る会社の種類
バングラデシュは1994年会社によって、
- 株式有限責任会社、
- 保証有限責任会社、
- 無限責任会社、
の3種類の会社の設立が認められています。
株式有限責任会社は日本の株式会社と同じで、
株主は出資した分以上の責任は負わない、
つまり出資した金額以上の負担はしないという形式です。
保証有限責任会社というのは聞きなれませんが、内閣府の説明を抜粋させて頂きます。
1) 保証有限責任会社(CLG)
多くの社会的企業、チャリティ団体がこの企業形態をとっている。主な特徴は以下の通りである。
・有限責任会社である。全ての有限責任会社は目的を掲げなければならない(例:家具のリサイクル)。目的は、一般的な商業目的を掲げることも可能である。しかし、社会的企業の場合は、より特定された目的を掲げることが望ましい。チャリティ資格をもつ社会的企業の場合は、目的は必ずチャリティ目的でなければならない。
・多くの場合、利益はメンバー(社員)に配分されない。社会的企業が目標としている社会的・公的関心事項は、通常の民間企業と違い、利益が配当されないという法律要件によって規定されていなければならない。利益は企業の社会的・公的目的のために留保されなければならない。
・株主がいない。メンバー(社員)は会社の保証責任を負うが、通常は1ポンドに制限されている。
・会社が倒産した場合でも、利益はメンバー(社員)に配当されるのではなく、社会的・公的目的のために使用されなければならない。
・会社は法人であり、例外を除き代表者や株主の個人責任は追及されない。
主にチャリティー目的に企業で、
利益が分配されないという形式の会社なので不動産投資とは関係ないですね。
最後に無限責任会社ですが、
会社が倒産した時に会社の債権者に対して全て支払う責任を負う会社形態のことを指し、
会社が債券を支払うことが出来ない場合は、
無限責任を負う社員が個人の財産を含めて弁済する必要がある会社です。
不動産投資を行う際は普通に株式有限責任会社で問題ないでしょう。
設立するまでの手順
では実際にバングラデシュで法人を設立するまでの手順をみてみましょう。
引用:経済産業省
会社設立までの詳しい手順についてはJETROにて詳細に記載されていますが、
簡単にまとめますと以下のようになります。
バングラデシュでの法人設立を諦める方は読み飛ばしていただければと思います。
公認会計士/弁護士の起用
公認会計士/弁護士には会社法の則た定款作成を依頼する為に起用しなければいけません。
会社名登録(商業登記所)
バングラデシュで社名の承認を得る為には、
公認会計士を通じて商業省所管の商業登記所に申し込む必要ありあります。
同一名の企業がないかの確認を得ないといけないのです。
同登記所のウェブサイト(http://www.roc.gov.bd/)からも申し込みは可能で、
有効期間180日の間に登記申請を行う必要があります。
定款の作成
基本定款には会社名称、責任の所在、所在地等々を記載し、不随定款には会社の運営方法などを記載します。
これは公認会計士に依頼しながら、作成していきますが1~2週間を要します。
商業登記所で会社設立承認証の取得
株式非公開企業としての登録には株主の数は2~50任、
株式公開企業では株主は7人以上、役員は2人以上となります。
バングラデシュ投資庁への登録
政府が提供する優遇措置やサポートを受けるためにはバングラデシュ投資開発庁への登録が必要となります。
銀行口座の開設
銀行口座の開設にはJETROによると、以下の書類が必要とされています。
・開設申込書(銀行が定めた書式に記入)
・権限委任状(Letter of Authorization、出納責任者に任せる場合に必要。「誰々を当社の出納責任者として権限を委ねる」という内容)
・商業登記所で発行された会社設立承認証
・パスポートのコピー(代表者もしくは出納責任者)
・写真(出納責任者)
・役員会議事録(「この銀行で口座を開設、出納人は誰」という内容)
・定款
・役員氏名、住所のリスト
・営業許可証のコピー
〔外国為替法18B条〕に基づく許認可を得るには、口座のある商業銀行を通して、バングラデシュ中央銀行に申請する。
中央銀行への申請
申請は上記で取得した口座を持つ商業銀行を通してバングラデシュ中央銀行に申請することができ、1ヵ月の期間を要します。
毎年更新が必要なものになります。
地方自治体からの営業許可証の取得
法人所在地の地方自治体に申請して取得して申請し、毎年更新が必要な書類になります。
如何でしょうか、明らかに個人の投資として行えるレベルを超えていますよね。
外貨持ち出し規制について
また不動産に限ったことではないですが、
海外に投資する際には気を付けることが必須な外貨持ち出し規制です。
引用:経済産業省
バングラデシュでは5,000USD (約50万円)以上の外貨も持ち込み、
持ち出しに際しては必要となります。
申告が必要ではありますが、禁止されているわけではないため、
特に障壁となるとは考えられません。
同国の魅力をもう少し詳しく知りたい方は以下の記事も見てみてください。
→ バングラデシュの不動産(土地)投資で資産を大きく育てる -最大8倍リターンを実現-